成年後見

法定後見制度

対象となる方・・・現時点で後見人のサポートを必要としている方

法定後見制度とは、すでに判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に後見開始の申し立てをして、援助者を選任してもらうことです。

審判の申し立てをすると、本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定・援助者の選任などが行われます。本人の判断能力の程度の差により、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」に区分され、援助者はそれぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれます。

このようなお悩みございませんか?

  • 銀行で親の預金が下ろせず、成年後見人を見つけるようアドバイスされた。
  • 親が悪徳商法・詐欺の被害にあわないか心配。
  • 兄弟が寝たきりの親の介護をしているが、勝手にお金を使い込んでるようだ。
  • 自分たち夫婦が亡くなったあと、知的障がいがある子供のことが心配。
  • 認知症の親の自宅を売却して老人ホーム入居費用にあてたい。

このようなお悩みでお困りでしたら、司法書士さくらオフィスまでご相談ください。


任意後見制度

対象となる方・・・将来に備えて後見人をおきたい方

任意後見制度とは、今は判断能力に問題ない人が、将来判断能力が不十分になった時に備え、信頼できる人と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおくことです。

その後、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が後見監督人を選任すると、この契約の効力が発生し、後見人は契約で定められた事務処理を始めることになります。

このようなお悩みございませんか?

  • 最近物忘れがひどく、将来の事が不安なのだが、どこに相談すればいいかわからない。
  • 判断能力がなくなった時に備えて、予め財産管理してもらう人を選んでおきたい。
  • 今は元気だが、将来、自分で判断できるか分からないので今から定期的に見守ってほしい。
  • 年をとって、一人暮らしで何かと不安なので、見守ってほしい。

このようなお悩みでお困りでしたら、司法書士さくらオフィスまでご相談ください。


タイトルとURLをコピーしました