会社設立
会社を設立するには、まず本店所在地や事業内容、機関設計、役員構成といった基本事項を決定します。その後、決定した基本事項に基づいて会社の定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。
定款に公証人の認証を受けた後、資本金の払込手続きを済ませ、株式会社設立登記申請書に必要書類を添付して、管轄の法務局に設立登記の申請が完了して、初めて設立の効力が生じます。
会社設立の手続きは上記の通りですが、実際には法律に従って基本事項を決定しなければならず、定款の作成ひとつにしても慎重な作業になります。
会社設立にあたっては、法律に精通した司法書士にご相談、ご依頼されることをお勧めします。
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本店移転
会社の本店は法律により登記すべきとされている事項となっております。
また会社法により、登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記をしなければならない旨が定められております(会社法第911条1項)。
会社の本店を移転した場合には、登記事項に変更が生じるので、移転した日から2週間以内に、法務局で変更登記(本店移転登記)を申請しなければなりません。
2週間を過ぎてしまうと、登記怠慢として過料の制裁を受ける可能性がありますので、お悩みであれば早めにご相談ください。会社法と登記の専門家である「司法書士さくらオフィス」が迅速に対応します。
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