遺産分割協議
遺産は相続人が複数の場合、相続人全員の共同相続財産となります。
その共同相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを話し合うのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要です。
協議が成立しましたら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。相続人の数だけ作成し全員の署名・押印をして各自が1通ずつ保管することになります。
このようなお悩みございませんか?
- 最近物忘れがひどく、将来のことが不安なのだが、どこに相談すればよいか分からない。
- 判断能力がなくなったときに備えて、予め財産管理してもらう人を選んでおきたい。
- 今は元気だが、将来、自分で判断できるか分からないので今から定期的に見守ってほしい。
- 年をとって、一人暮らしで何かと不安なので、見守ってほしい。
このようなお悩みでお困りでしたら、司法書士さくらオフィスまでご相談ください。
遺言作成
遺言書とは、故人が遺産に関する指示を残す最後の意思表示であり、相続人同士のトラブル防止、遺産分割方法の指示などを明記できるものです。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言の場合は書き方を間違えると、遺言書としての効力が無効になることもありますので注意が必要です。
遺言は、死期が近づいてから作ると思っておられる方も多いですが、人生、いつ何があるか分かりません。残された家族が困らないように、生きているうちに遺言書で最後の意思表示をしておくことが、大切な家族への配慮となるのではないでしょうか。
このようなお悩みございませんか?
- 遺言を作りたいが、書き方がわからない。
- 自分が亡くなった後、遺言の分配のことで家族でもめてほしくない。
- 自分で作った遺言書が、有効なものなのか自信がない。
- 生前、お世話になった人に遺言書を残してあげたい。
- 相続人への遺産の分割方法を決めておきたい。
このようなお悩みでお困りでしたら、司法書士さくらオフィスまでご相談ください。
贈与
贈与は簡単に言うと、ある人が別の人に無償で自分の財産をあげることです。
相続も贈与も誰かが別の人に自分の財産をあげるという点では同じですが、財産をあげるタイミングとあげる人、もらう人の意志の有無が異なります。
「相続」では、被相続人が亡くなると自動で相続人に財産が移ります。相続したくない場合は、相続放棄が必要です。
「贈与」では、生きているときに贈与者と受贈者の間で、贈与の意思表示をすることで贈与が成立します。生きているうちに贈与するので「生前贈与」と言います。
贈与により相続財産の総量を減らし、相続税の節税対策をすることもあります。
このようなお悩みございませんか?
- 生前の相続税対策に興味はあるけど、何から手を付けていいかわからない。
- 生前贈与で効率的に節税したい。
- 贈与するのに税金がかかるの?
このようなお悩みでお困りでしたら、司法書士さくらオフィスまでご相談ください。